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保険証に関する手続き
お金と同様に価値ある大切なもの

健康保険の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。
この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。
病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。
なお、保険証裏面の住所欄の記載は任意です。必要に応じて修正していただいて結構です。被保険者、被扶養者でなくなった時は、必ず保険証を返却してください。
事由 | 期限 | 手続方法 |
---|---|---|
保険証を紛失・汚損したとき | ただちに | 「被保険者証滅失・き損再交付申請書」を提出。 |
結婚や子どもの誕生などで被扶養者を加えるとき | 5日以内 | 「被扶養者(異動)届」と「被扶養者認定調書」に必要書類を添えて提出。 |
被扶養者を外すとき | 5日以内 | 「被扶養者(異動)届」に確認書類と保険証を添えて提出。保険証を紛失された場合は、保険証の代わりに「被保険者証紛失届」を提出。 |
結婚などで氏名に変更があったとき | 5日以内 | 「被保険者氏名変更(訂正)届」に保険証を添えて提出。 |
被保険者の資格を失ったとき | 5日以内 | 保険証を返す。 |
健康保険証での臓器提供意思表示について
当健康保険組合では、臓器移植法の一部改正により健康保険法施行規則の一部が改正されたことに伴い、保険証(特例退職被保険者証を除く)の裏面に 臓器提供の意思表示欄を設けています。任意にこの欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。
記入する場合は、1から3までのいずれかの番号に○をつけ、 署名欄に自署で署名してください。